相続とは人が死亡したときに、その人の財産上の地位(権利、義務)を承継させることを言う。
相続される人を被相続人、相続する人を相続人という。
相続は被相続人が死亡すると当然に法定相続または遺言による相続が開始されます。
相続人となる順位と法定相続分
相続人の順位
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| 配偶者 |
常に相続人となる |
| 子(養子も含む) |
第1順位 |
| 直系尊属 |
第2順位 |
| 兄弟姉妹 |
第3順位 |
法定相続分
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| 配偶者と子の場合 |
2分の1づつ |
| 配偶者と直系尊属の場合 |
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
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相続欠格と相続人の廃除
相続欠格とは相続人となる資格を民法で認められた者でも、民法で定められた欠格事由該当すれば相続資格が喪失するものである。
欠格事由は次の5つに定められている。
- 被相続人または相続について先順位・同順位にある者を故意に殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人が殺害させられたことを知りながらこれを告発せず、または告訴しなかったもの。ただし、この者に是非の弁識がなかったとき、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない
- 被相続人が「相続に関する遺言」をしたり、撤回したり、変更しようとしているときに、詐欺・強迫によりこれらの行為を妨げたもの
- 詐欺・強迫によって、被相続人に「相続に関する遺言」をさせたり撤回させたり、変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待・重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に被相続人の意思を尊重して、家庭裁判所が推定相続人(遺留分を有する推定相続人)の相続資格を奪う制度である。
また廃除の方式には、生前に家庭裁判所に請求する生前廃除と遺言廃除があり、取り消すこともできる。
