古物許可申請(京都)のページ

古物商許可申請



古物商とは・・・

古物商とは、一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品を、売買、交換、または、委託を受けて売買、交換などする商売または古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営することを言う。

古物商は盗品の売買など犯罪に関わるケースもあるため公安委員会の許可がないと営業できません。
開業の際は営業所を所轄する警察署に古物商許可申請書を提出しなければなりません。

インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

古物の種類
  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類


また、複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。


次に該当する方は、許可を受けられません。

古物商許可申請の欠格要件
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


古物商許可申請に必要な書類

個人許可の申請 法人許可の申請
住 民 票 申請者本人と営業所の管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副
2通
身分証明書 申請者本人と営業所の管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副
2通
登記事項証明書 申請者本人と営業所の管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副
2通
誓 約 書 申請者本人と営業所の管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副
2通
履 歴 書 申請者本人と営業所の管理者の全員 各正副
2通
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 各正副
2通
営業所の賃貸借契約書の写し。
自己所有の場合は権利書の写し
1通 1通
営業所の使用承諾書
(賃貸借の場合)
1通 1通
営業所の周辺地図 1通 1通
登記簿謄本 −  −  正副2通
定款の写し −  −  正副2通


古物商許可申請手数料

古物営業許可申請(新規) ¥19,000
古物営業の許可証の再交付 ¥1,300
古物営業の許可証の書換え(変更) ¥1,300
古物競りあっせん業の認定 ¥1,300



古物商許可申請報酬額

古物商許可申請 ¥40000
古物商許可申請(ホームページを利用する場合) ¥50000
  • 法人の場合、役員一人につき¥2,000が加算されます
  • 複数都道府県において、申請する場合、それぞれに申請手数料・報酬が必要になります。
  • 同一都道府県内において、複数店舗を申請をする場合3店舗目より ¥10,500が加算されます
  • 申請時に必要な手数料等は別途必要です



ご依頼・ご相談はこちらより





中嶋統行政書士事務所



SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO