建設業許可申請 |
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合は500万円未満、建築一式工事の場合は1500万円未満または面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を言います。
建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
建設業には28の業種ごとに行なはれ、営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種を追加することもできます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可を受けていない限り禁じられます。
1.土木工事業
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一般建設業許可・・・建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可。
特定建設業許可・・・発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可。
経営業務責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
建設業の許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
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