建設業許可申請


建設業の許可

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合は500万円未満、建築一式工事の場合は1500万円未満または面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事を言います。



許可行政庁

建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。



建設業の許可業種

建設業には28の業種ごとに行なはれ、営業する業種ごとに取得する必要があります。

同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種を追加することもできます。

ある業種の建設業許可を受けた場合でも他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可を受けていない限り禁じられます。



建設業許可申請業種一覧

1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業



建設業許可の種類

一般建設業許可・・・建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可。

特定建設業許可・・・発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可。



建設業許可を受けるための要件



建設業許可の有効期間

建設業の許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。





中嶋統行政書士事務所




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