経営事項審査申請



公共工事を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査

必ず受けなければなりません。

公共工事のほとんどは入札制度によるものです。また公共工事

は税金で運営されているため適正な施工の確保のため2つの条件が

要求されます。

1つ目は技術者や財産基盤、工事実績などに関して一定基準を

充たすことです。これを判断するものが経営事項審査です。

2つ目は公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが

経営事項審査の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の

主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決めることです。

これを入札参加資格審査と言います。

経営事項審査は大臣許可業者の場合国土交通大臣、知事許可業者

の場合都道府県知事の審査を受けることになります。

審査項目は5つに大別されます。

X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点

X2:自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点

Y:経営状況の評点

Z:建設業の種類別技術職員の評点

W:その他の審査項目の評点

P(総合評点)0.35X1+0.1X20.2Y+0.2Z+0.15W

X1,X2,Z,W経営事項審査申請)のうちY:経営状況の評点は

経営状況分析申請として財団法人建設業情報管理センターに申請する。



中嶋統行政書士事務所




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