解体業者


使用済自動車の解体を行う業者として都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要になり、登録をしていない業者は使用済み自動車を引取ることができません。
無登録・無許可で使用済み自動車の引取りを行うと厳罰があります。
解体業者は使用済み自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って行いエアバッグ類(ガス発生器)を自動車メーカー等に引渡す役割をします。



登録制

解体業を行うには所定の様式に従って登録の申請を行い、事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の登録が必要。
許可制度開始時(16年7月1日)に解体業を行っており、かつ廃棄物処理法の業の許可を受けている事業者は、許可制度開始から3ヶ月以内(16年9月末日迄)に届出を行うことで自動車リサイクル法の解体業者の許可に移行する。



解体業の許可基準

A  事業の用に供する施設

B  申請者の能力

C   欠格要件に該当しないこと



自動車リサイクル法に関する登録・許可の申請は当事務所にお申し付けください




自動車リサイクル法


中嶋統行政書士事務所



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