自動車リサイクル法 |
年間約500 万台排出される使用済自動車は、
有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、
従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、
リサイクル・処理が行われてきた。他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっている。
また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、
不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況。このため、
自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を
図るため新たなリサイクル制度を構築することが
喫緊の課題となっている
また、使用済自動車を確実にリサイクルルートに乗せることで不法投棄車両の発生の防止や、近年増加している盗難車の海外輸出に対する有効な対策としての効果が期待されている。
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