遺言 |
遺言とは、自分の死後に一定の効果が発生する事を意図した最終的な意思が遺言という一定の方式のもとで表示されたものであって、その者の死後意図された効果の発生が法律によって保障されるものである。
よって遺言がなければ法定相続によって相続財産が分配されるが、遺言を残すことで自分の生前の意思を死後に実現できる。ただし遺留分を侵害することはできない。
民法では普通方式と特別方式の遺言が認められている。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がある。
自筆証書遺言とは遺言者が遺言書の本文、日付、氏名を自分で書き(自書)、押印して作成する方式の遺言である。
自筆証書遺言のメリットは
誰にも知られずに遺言書を作成することができる
遺言書作成の費用があまりかからない
自筆証書遺言のメリットは
方式不備で無効とされる危険性がある
遺言書が発見されないことや、偽造・変造される危険性がある
遺言書の紛失や、他人による隠匿・破棄の危険性もある
家庭裁判所の検認手続きが必要
公正証書遺言とは遺言者が遺言の内容を、証人2人以上の立会いのもと公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言である。
公正証書遺言のメリット
公証人が関与するので方式不備による事後的紛争を回避できる
遺言書は公証役場に保管されるので偽造・変造の危険性が少ない
家庭裁判所の検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
多少の費用がかかる
遺言の存在と内容が明らかとなるおそれがある
秘密証書遺言とは遺言者が遺言内容を秘密にして、遺言書を作成したうえで封印し、公証人1人、証人2人以上の前に遺言書の存在を明らかにする方式の遺言である。
秘密証書遺言のメリット
自書能力がなくてもワープロでもいいし、他人に書いてもらっても良い。また秘密証書遺言として方式不備であっても自筆証書遺言の方式要件を充たしていれば自筆証書遺言としての効力を与えられる
遺言の存在を明らかにできるため、遺言が発見されないとか、隠匿・破棄などの危険性が少ない
遺言の内容を秘密にしておくことができる
秘密証書遺言のデメリット
遺言をした事実が明らかになる
多少の費用がかかる
無効となるおそれは公正証書遺言に比べると大きい
家庭裁判所の検認手続きが必要
他人に遺言を書いてもらった場合などは、遺言内容が外部に知られてしまう可能性がある
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