引取業者

引取業者とは自動車所有者から使用済み自動車を引取る業者のことを言い、フロン回収業者又は解体業者に適正に引き渡すリサイクルルートに乗せる役割をします。
また、引取業者は都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。
無登録・無許可で使用済み自動車の引取りを行うと厳罰があります。



想定引取業者

新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取を行う解体業者



登録制

事業所ごとに所定の様式に従って登録の申請を行い、事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の登録が必要。
フロン回収破壊法で第二種特定製品取引業者の登録を受けている事業者は、自動的に自動車リサイクル法の引取業者に移行する。



登録要件




自動車リサイクル法に関する登録・許可の申請は当事務所にお申し付けください




自動車リサイクル法


中嶋統行政書士事務所



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