フロン回収業者

使用済み自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者はフロン類回収業者として都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要になり、登録していない業者は使用済み自動車を引取ることができません。
また、無登録・無許可で使用済み自動車の引取りを行うと厳罰があります。
フロン類回収業者はフロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡す役割をします。



想定引取業者

使用済自動車引取業者や解体業者が兼業することを想定



登録制

フロン類回収を業とするには、事業所ごとに所定の様式に従って登録の申請を行い、事業所所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要。
フロン回収破壊法で第二種特定製品取引業者の登録を受けている事業者は、自動的に自動車リサイクル法のフロン類回収業者に移行する。



登録要件




自動車リサイクル法に関する登録・許可の申請は当事務所にお申し付けください




自動車リサイクル法


中嶋統行政書士事務所



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