罰則



自動車リサイクル法では円滑かつ適正にリサイクル・処理を行い、不法投棄等を減少させるため、無登録・無許可業者には厳罰が課せられる。また登録・許可を受けている業者へ適正に引渡し・リサイクル等各種行為義務を遵守しない業者についても指導・勧告・命令がなされる。


無登録・無許可の場合1年以下の懲役又は50万円
以下の罰金
廃棄物処理法上の無許可営業として5年以下の懲役
又は1千万円以下の罰金




自動車リサイクル法


中嶋統行政書士事務所



SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO